
前橋市で活動する「前橋市不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。本日は「認知症と不動産売買」についてご案内いたします。
■不動産売却や家探し(一戸建新築&中古)住まい探し(土地など)のお役に立ててください■
特別養護老人ホームの入居者待ちや、老々介護の問題など、様々な分野で高齢化の問題がクローズアップされていますが、不動産取引にもやはり高齢化の影響が少なからずあります。
最も大きなポイントが、不動産所有者の高齢化です。
高齢化に伴って認知症を発症してしまうケースがあります。
不動産取引は「契約」ですので、売り手と買い手の「意思の合意」が必要になりますが、認知症等で「売る」という意思表示ができなくなってしまうと、契約を成立させることができません。
老人ホームなどに入所するためまとまった資金が必要なのに、持ち家を売却できない、というケースも良く聞きます。
ご本人が意思表示できなくなってしまった場合に利用できるのが、「成年後見人制度」です。
裁判所に申し立てて、本人の代わりに意思表示をする「後見人」を選んでもらうという手続きです。
後見人を選んでもらえれば、後見人が本人の代わりに契約を締結することができます。
ただし、本人がお住まいだった不動産を売却する場合などは、後見人が勝手に契約することはできません。本人にとって不動産の売却が必要な手続きなのか、裁判所の許可が必要になる場合もあります。
裁判所の許可が下りないケースや、許可を取得するのに時間がかかってしまうケースもあります。
ご相談はお気軽に「甚不動産相談事務所」へどうぞ!
「無料査定実施中」前橋市と伊勢崎市の不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所では「不動産購入、不動産売却、高価買取」についてのご相談も承っております。失敗しない不動産「買う」・不動産「売る」ために、お気軽にご相談ください。
【お問い合わせはこちら】
前橋市不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所
無料通話0120-864-441
コメントをお書きください