
前橋市で活動する「不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。本日は「住宅ローン減税」についてご案内いたします。
✅不動産売却や家探し(一戸建新築&中古)住まい探し(土地など)のお役に立ててください!
戸建編の続きです。 今回は新耐震の木造住宅を購入する際の判断基準や手続きの進め方などをご説明いたします。

新耐震木造戸建ての場合



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新耐震 木造戸建ての手続きの流れ

<手続きの流れ>
1:買付申込前に、耐震診断が実施可能かどうか確認してもらう。
<確認のポイント>
・工法
・混構造でないかどうか
・スキップフロアでないかどうか
・現存する建物資料(設計図書など)の所在
・これまでのリフォーム履歴
・所有権移転前に耐震診断を実施することについて売主の承諾が得られそうか
・耐震改修費用を考慮した資金計画になっているか
2:買付申込時に 所有権移転前に耐震診断を実施することを条件として売主と交渉する。
3:不動産売買契約までに耐震診断を依頼する建築会社・リフォーム会社を選定しておく。
4:不動産売買契約書を締結したら速やかに耐震診断を実施する。
※ローンの承認後を勧めてくる仲介会社が多いと思いますが、ローンの承認を待ちたい場合は、その分所有権移転時期を余裕をもって伸ばしておくなどの対策が必要です。
5:耐震改修が必要と判定されたら改修設計をお願いして、耐震改修費用を提示してもらう。
※診断結果報告時に 耐震改修費用を提示してもらえることが多いです。
※2×4工法など、耐震改修が不要と判定された場合は、速やかに耐震基準適合証明書を発行してもらいます。
6:耐震改修工事が必要な場合は、耐震基準適合証明書の仮申請を行います。
※ 仲介会社が所有権移転前に住民票を移すように指示してきても、耐震改修工事を行う場合は、住民票と移してはいけません。
7:所有権移転を行います。
8:所有権移転後、速やかに耐震改修工事を実施します。
9:耐震改修工事が完了したら、耐震基準適合証明書を発行してもらいます。


→続く
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