
前橋市で活動する「不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。本日は「住宅ローン減税」についてご案内いたします。
今回から住宅ローン減税をテーマに解説いたします。
「資産価値が下がりにくい不動産売買を応援するwebマガジン」でも何度も取り上げているテーマなのですが、制度がややこしくて上手く伝えるのが難しい問題になります。
中古住宅の住宅ローン減税がややこしいのは、建物の構造・工法、築年数によって判断が変わるからです。
住宅ローン減税はこれから家を買う人にとって欠かせない重要な補助制度です。
まさかの事態に追い込まれないためにも、業者任せではなく、正しい知識を身につけておきたいところです。
念願のマイホーム購入!でも住宅ローン減税が使えないって?



住宅ローン減税の要件
自ら居住すること
住宅ローン減税を受けられるのは「居住の用に供した場合」とされています。また、住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要があり、居住の実態は住民票により確認することとなります。このため、別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅は対象となりません。
床面積が50m2以上であること
対象となる住宅の床面積が50m2以上であることが要件となっています。この床面積の測定方法は不動産登記上の床面積と同じであり、戸建住宅の場合は壁心、共同住宅の場合は内法により測定することとなっています。
耐震性能を有していること(中古住宅の場合)
新築住宅は現在の建築基準法に基づき設計され、建築確認を受けていますが、中古住宅の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。このため、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、次のいずれかに適合することが要件となります。
ア:築年数が一定年数以下であること
•耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
•耐火建築物※の場合:25年以内に建築された住宅であること
※鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など
イ:以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること
1.耐震基準適合証明書
国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて、建築士等が証明したもの
2.既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
既存住宅性能評価において、耐震等級1以上が確認されたもの
3.既存住宅売買瑕疵保険に加入
住宅瑕疵担保責任保険法人による中古住宅の検査と保証がセットになった保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加入していること。同保険への加入には現行の耐震基準に適合していることが要件とされている。【平成25年度税制改正により追加】
その他の主な要件
•借入金の償還期間が10年以上であること
•合計所得金額が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
•増改築等の場合、工事費が100万円以上であること

住宅ローン減税が使えないのは不動産仲介会社が悪いのか?





→続く
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