先日、知り合いの方から「賃貸契約更新拒絶通知」についてのご相談を受けました。
突然大家さんが訪ねてきて、「今度の更新はできないので、引越先を探してください」と伝えられたそうです。
そこでまずは、借りた当初の契約書を拝見させていただきました。
たしかに契約書には「契約の更新をしない場合には、契約終了の6か月前までに書面をもって通知する」とあります。
ただ、更新を拒絶できるのは「正当な事由がある場合」とも記載があります。
今回はこの「正当な事由」がポイントになりそうです。
法令上、正当な事由の判断要素としては、「必要性」「従前の経過」「利用状況」「立ち退き料」などが考慮されるようです。
この中でも最も大事な要素は「必要性」です。
この必要性とは、借主と貸主のそれぞれの必要性が考慮されます。
貸主にとってその物件を使用する必要性があるか、借主にとってもその物件に住み続ける必要性があるか、などがポイントです。
「従前の経過」とは、そのとおりこれまでの経過です。
更新の有無や、賃料の滞納がないか、などになります。
つぎに「利用状況」とは、建物の構造や築年数、利用頻度や周辺