日本の不動産税制では、自分が住む目的で所有している住宅(住居用財産)について「3000万円の特別控除」、「軽減税率の特例」、「買換えの特例」の3つの特例が用意されており、税負担が軽減されています。
1.住居用財産の3000万円の特別控除
3,000万円特別控除は、譲渡所得税の特別控除の中でも代表的な制度で、一般的な住宅の売却であれば、この制度の適用を受けることで大きく税額を減らすことができます。
適用用件
*1居住用財産の譲渡であること
*2譲渡した相手方が配偶者や直系血族や生計を一緒にしている親族・同族会社などの特別な関係でないこと
*3前年、前々年に、この特例や「居住用財産の買換えの特例」「譲渡損失の繰越控除」を受けていないこと(3年に1回なら適用できる)
*4居住していない場合は住まなくなってから3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡すること。