不動産の購入・売却でもっとも大切なのが売買契約を締結することです。甚不動産相談事務所では、売買契約締結にあたり、買主様・売主様に必要事項を十分ご説明し、ご納得・ご安心いただいたうえで、ご契約いただけるよう、専属スタッフが詳しくご案内いたします。
●「重要事項の説明」とは、購入・売却物件や取引条件などの重要な項目について記載したものです。宅地建物取引業法に基づく説明義務で、宅地建物取引士が売買契約前に必ず、買主様・売主様にこれを説明することが義務づけられています。甚不動産相談事務所では、宅地建物取引士の有資格者が説明を担当。必要事項のすべてについてじっくりご説明させていただきます。
重要事項の説明についてご納得いただいたら、いよいよ不動産売買契約を結んでいただくこととなります。契約が成立すると、買主様には売買代金の支払い義務が、売主様には所有権移転、引渡し義務が発生します。この義務を怠って契約解除となると、手付金の放棄や違約金の支払い等が必要となる場合があるので、記載内容を十分納得理解し、契約することが大切です。
【売主様】
【代理人立ち会いの場合】
売買契約が成立した時点で、手付金の受け渡しとなります。手付金の金額も売買契約書に明記されることとなります。
【手付金の意味】
手付金とは売買契約締結の際に、買主さまから売主さまへ渡されるものです。その金額、目的はすべて買主さまと売主さまの合意に基づくものとされます。手付金は一般的に、売買代金の全額受け渡し時に、売買代金の一部に充当されます。
●手付金についての注意
不動産取引の場合、手付金は一般的に解約手付けとしての意味合いを持ちます。何らかのやむをえない事情で、契約解除する場合、決められた期間内であれば手付金を放棄または、倍返しすれば解約することができます。